Maintenance and inspection of firefighting equipment
消防用設備は、火災発生時に適切に作動してこそ、役目を果たします。そのためにあるのが、「消防設備点検」です。消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の所有者、管理者、占有者は、設置した消防用設備等を有資格者に定期的に点検してもらい、結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物(劇場、飲食店、店舗、旅館、病院、地下街など)
延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物(共同住宅、学校、寺院、工場、事務所など)で消防長又は消防署長が指定したもの
避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合は、1つ)以上設けられていないもの
消火器 ・ガス漏れ警報設備 ・非常コンセント設備
屋内消火栓設備 ・漏電火災警報器 ・無線通信補助設備
スプリンクラー設備 ・防火設備 ・非常電源(専用受電設備)
水噴霧消火設備 ・非常警報器具及び設備 ・非常電源(自家発電設備)
泡消火設備 ・避難器具 ・非常電源(蓄電池設備)
不活性ガス消火設備 ・誘導灯及び誘導標識 ・総合操作盤
ハロゲン化物消火設備 ・消防用水 ・パッケージ型消火設備
粉末消火設備 ・排煙設備 ・パッケージ型自消火設備
機器点検 |
6ヶ月に1回以上消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。 |
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総合点検 |
12ヶ月に1回以上消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。 |
報告書提出 |
用途によって1年又は3年に1回所轄の消防署へ届けます。 |
Periodic inspection of building equipment
建築基準法に基づき、事故や災害などを未然に防止するために建築物に設けられている建築設備の状態を検査し、毎年報告を行います。検査対象の建築設備の所有者又は管理者(所有者からその建築設備について維持管理上の権限を委任された方)は、検査を実施し、検査報告書を提出する義務があります。
多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなどの建築物が対象です。
※この検査に関する条令は、各都道府県によって異なります。
換気設備 |
換気フードの風量測定などを行います。 |
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排煙設備 |
排煙口の風量測定などを行います。 |
非常用の照明装置 |
照度の測定などを行います。 |
給排水設備 |
給水・排水設備機器、配管などの検査を行います。 |
判定結果が良好なものには、報告書(副本)に「建築設備定期検査報告済証」が添付されます。
5,000m2を超える対象建築物については、大きい報告済証(A5版)も発行しております。
Periodical survey of special buildings
建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に「調査資格者」が建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。
劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物
敷地の調査状況 |
敷地の地盤沈下・敷地内排水・擁壁・がけ等の現況及び維持状況の調査 |
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一般構造の状況調査 |
敷地の調査状況/敷地の地盤沈下・敷地内排水・擁壁・がけ等の現況及び維持状況の調査/一般構造の状況調査/採光に有効な開口部の状況、換気設備の設置状況の調査/構造強度の状況調査 |
構造強度の状況調査 |
基礎・土台・柱・梁・壁・天井・外壁・屋外設置機器等の欠損・劣化・緊結状況等の現状調査及び、塀・工作物等(独立看板等)の設置状況・劣化等の現況調査 |
耐火構造等の状況調査 |
外壁・屋根・開口部・内装仕上げ等の耐火・防火性能の確認及び防火区画の状況又は、防火設備(扉・シャッター等)の設置・維持管理・点検状況等の調査 |
避難施設等の状況調査 |
避難通路・空地・出入口・廊下・階段・避難バルコニー・避難器具・非常用進入口等の設置と維持管理の状況及び排煙設備・非常用照明装置・非常用昇降機の設置と維持管理の状況調査 |
報告書を提出していただくと、報告済証が発行されます。
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用途コード | 用 途 | 用途に供する階又は規模 | 報告の時期 | |
(イ) | 11 | 劇場、映画館又は演芸場 | A>200m2 又は主階が1階にないものでA>100m2 |
毎年の11月1日から翌年の1月31日まで (毎年報告) |
12 | 観覧場(屋外観覧席のものを除く)、公会堂又は集会場 | FF≧3階又はA>200m2 ※但し、平家建てかつ客席及び集会室の床面積の合計が400m2未満の集会場を除く |
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13 | 旅館又はホテル | F≧3階かつA>2,000m2 | ||
14 | 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗 | F≧3階かつA>3,000m2 | ||
15 | 地下街 | A>1,500m2 | ||
(ロ) | 21 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)又は児童福祉施設等(令第19条第1項に規定するもの) | F≧3階又はA>300m2 ※但し、平家建てかつ床面積の合計が500m2未満のものを除く |
平成28年の5月1日から10月31日まで (3年ごとの報告) |
22 | 旅館又はホテル ((イ)-用途コード13)のものは除く |
F≧3階又はA>300m2 ※但し、平家建てかつ床面積の合計が500m2未満のものを除く |
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23 | 学校又は体育館 | F≧3階又はA>2,000m2 | ||
24 | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | F≧3階又はA>2,000m2 | ||
28 | 下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途とその他の用途(事務所その他これらに類するものを除くこの表に揚げられる用途)の複合用途建築物 | F≧5階かつA>1,000m2 | ||
(ハ) | 31 | 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗((イ)-用途コード14)のものは除く | F≧3階又はA>500m2 | 平成29年の5月1日から10月31日まで (3年ごとの報告) |
32 | 展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊戯場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 地階若しくはF≧3階又はA>500m2 | ||
33 | 複合用途建築物(用途コード28及び事務所その他これらに類するものを除く) | F≧3階又はA>500m2 | ||
34 | 事務所その他これらに類するもの | F≧3階かつA>1,000m2 ※但し、5階以上の建築物で延べ面積が2,000m2を超える建築物にあるものに限る |
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(ニ) | 40 | 下宿、共同住宅又は寄宿舎 | F≧5階かつA>1,000m2 | 平成27年の5月1日から10月31日まで (3年ごとの報告) |
Periodic inspection of building equipment
平成28年6月より定期報告制度が変わり、新たに防火設備の検査・報告が必要となりました。
火事が発生した時に、防火扉や防火シャッターの作動不良及び防火設備の周辺部に放置された物品などにより扉などが適切に閉まらない場合、火災による被害を大きくする原因となります。防火設備定期検査は防火扉、シャッターなどが正常に作動するかを年に一度、専門の資格者が検査し公的機関に報告するものです。
防火設備定期検査報告マーク