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業務内容Business

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消防設備保守点検

Maintenance and inspection of firefighting equipment

消防設備保守点検

消防点検・連結送水管耐圧経験

消防用設備は、火災発生時に適切に作動してこそ、役目を果たします。そのためにあるのが、「消防設備点検」です。消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の所有者、管理者、占有者は、設置した消防用設備等を有資格者に定期的に点検してもらい、結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

消防設備保守点検

点検義務のある対象建築物

  • 延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物(劇場、飲食店、店舗、旅館、病院、地下街など)

  • 延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物(共同住宅、学校、寺院、工場、事務所など)で消防長又は消防署長が指定したもの

  • 避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合は、1つ)以上設けられていないもの

消防用設備概要

  • 消火器 ・ガス漏れ警報設備 ・非常コンセント設備

  • 屋内消火栓設備 ・漏電火災警報器 ・無線通信補助設備

  • スプリンクラー設備 ・防火設備 ・非常電源(専用受電設備)

  • 水噴霧消火設備 ・非常警報器具及び設備 ・非常電源(自家発電設備)

  • 泡消火設備 ・避難器具 ・非常電源(蓄電池設備)

  • 不活性ガス消火設備 ・誘導灯及び誘導標識 ・総合操作盤

  • ハロゲン化物消火設備 ・消防用水 ・パッケージ型消火設備

  • 粉末消火設備 ・排煙設備 ・パッケージ型自動消火設備

点検時期と報告書提出

機器点検

6ヶ月に1回以上

消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。

総合点検

12ヶ月に1回以上

消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。

報告書提出

用途によって1年又は3年に1回管轄の消防署へ届けます。

建築設備定期検査

Periodic inspection of building equipment

建築基準法に基づき、事故や災害などを未然に防止するために建築物に設けられている建築設備の状態を検査し、毎年報告を行います。検査対象の建築設備の所有者又は管理者(所有者からその建築設備について維持管理上の権限を委任された方)は、検査を実施し、検査報告書を提出する義務があります。

建築設備等定期検査

検査義務のある対象建物

多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなどの建築物が対象です。
※この検査に関する条令は、各都道府県によって異なります。

検査対象となる建築設備

換気設備

換気フードの風量測定などを行います。

排煙設備

排煙口の風量測定などを行います。

非常用の照明装置

照度の測定などを行います。

給排水設備

給水・排水設備機器、配管などの検査を行います。

検査済証の発行

検査済証の発行

判定結果が良好なものには、報告書(副本)に「建築設備定期検査報告済証」が添付されます。
5,000m2を超える対象建築物については、大きい報告済証(A5版)も発行しております。
※発行:日本建築設備・昇降機センター

特定建築物定期調査

Periodical survey of special buildings

建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に「調査資格者」が建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。

特殊建築物等定期調査

検査義務のある対象建物

劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物

調査項目

敷地の調査状況

敷地の地盤沈下・敷地内排水・擁壁・がけ等の現況及び維持状況の調査

一般構造の状況調査

敷地の調査状況/敷地の地盤沈下・敷地内排水・擁壁・がけ等の現況及び維持状況の調査/一般構造の状況調査/採光に有効な開口部の状況、換気設備の設置状況の調査/構造強度の状況調査

構造強度の状況調査

基礎・土台・柱・梁・壁・天井・外壁・屋外設置機器等の欠損・劣化・緊結状況等の現状調査及び、塀・工作物等(独立看板等)の設置状況・劣化等の現況調査

耐火構造等の状況調査

外壁・屋根・開口部・内装仕上げ等の耐火・防火性能の確認及び防火区画の状況又は、防火設備(扉・シャッター等)の設置・維持管理・点検状況等の調査

避難施設等の状況調査

避難通路・空地・出入口・廊下・階段・避難バルコニー・避難器具・非常用進入口等の設置と維持管理の状況及び排煙設備・非常用照明装置・非常用昇降機の設置と維持管理の状況調査

検査済証の発行

検査済証の発行

報告書を提出していただくと、報告済証が発行されます。
※発行:東京都防災・建築まちづくりセンター

対象建築物

※横にスクロールしてください

用途コード 用  途 用途に供する階又は規模 報告の時期
(イ) 11 劇場、映画館、演芸場 ・地階 ・F≧3階
・A>200m2
・主階が1階にないものでA>100m2 (※)
 [※A≦200m2の場合、階数が3以上のものに限る。]
11月1日から翌年の1月31日まで
(毎年報告)
12 観覧場(屋外観覧席のものを除く。)、公会堂、集会場 ・地階 ・F≧3階
・A>200m2(※)
[※平家建ての集会場で客席及び集会室の床面積の合計が400m2未満の集会場を除く。]
13 旅館、ホテル F≧3階かつA>2,000m2
14 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、
場外車券売場、物品販売業を営む店
F≧3階かつA>3,000m2
15 地下街 A>1,500m2
(ロ) 21 児童福祉施設等(注意4に掲げるものを除く。) ・F≧3階
・A>300m2(※)
[※平家建てで床面積の合計が500m2未満のものを除く。]
5月1日から10月31日まで
(3年ごとの報告)
(令和元年、令和4年...)
22 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、
児童福祉施設等(注意4に掲げるものに限る。)
旅館、ホテル(毎年報告のものを除く。)
・地階 ・F≧3階
・A≧300m2(2階部分)
・A>300m2(※)
[※平家建てで床面積の合計が500m2未満のものを除く。]
23 学校、学校に附属する体育館 F≧3階
A>2,000m2
24 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、
スケート場、水泳場、スポーツの練習場、体育館
(いずれも学校に附属するものを除く。)
F≧3階
A≧2,000m2
28 下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途とこの表(事務所等を除く。)に掲げられている用途の複合建築物 F≧5階かつA>1,000m2
(ハ) 31 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、
物品販売業を営む店舗 (毎年報告のものを除く。)
・地階 ・F≧3階
・A≧500m2(2階部分)
・A>500m2
5月1日から10月31日まで
(3年ごとの報告)
(令和2年、令和5年...)
32 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、
バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、
待合、料理店、飲食店
33 複合用途建築物
(共同住宅等の複合用途及び事務所等のものを除く。)
・F≧3階
・A>500m2
34 事務所その他これに類するもの 5階建て以上で、延べ面積が2000m2を超える建築物のうち
F≧3階かつA>1,000m2
40 下宿、共同住宅、寄宿舎(注意4に掲げるものを除く。) F≧5階かつA>1,000m2 5月1日から10月31日まで
(3年ごとの報告)
(令和3年、令和6年...)
41 高齢者、障害者等の就寝の用に供する共同住宅又は寄宿舎
(注意4に掲げるものに限る。)
・地階 ・F≧3階
・A≧300m2(2階部分)
随時閉鎖又は作動をできるもの
(防火ダンパーを除く。)
・上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの
・ 以下に掲げる用途A>200m2の建築物に設けられるもの
 1 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
用途コード29
 2 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途
(注意4)用途コード49
前年の報告日の翌日から起算して、おおむね6か月から1年の間隔を空けて、原則、以下の期間に報告
用途コード10番台 毎年4月から10月
用途コード20番台 毎年4月から11月
用途コード30番台 毎年4月から1月
用途コード40番台 毎年4月から9月
換気設備(自然換気設備を除く。)注意5 上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの 毎年報告
前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで
遊戯施設等は6か月ごとに報告
排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)
非常用の照明装置
給水設備及び排水設備 ( 給水タンク等を設けるもの)
エレベーター(労働安全衛生法施行令第12条第1項
第六号に規定するエレベーター(労働安全衛生法の性能検査を受けているもの)を除く
ただし、かごが住戸内のみを昇降するもの(一戸建て長屋又は共同住宅の住戸内に設けられた昇降機)を除く。
エスカレーター
小荷物専用昇降機(昇降機の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高いもの( テーブルタイプ) を除く。)
遊戯施設等(乗用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを含む。)

注意

  • F≧3階、F≧5階、地階とは、それぞれ3階以上の階、5階以上の階、地階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるものをいいます。
    ただし、A≦200m2の場合、階数が3以上のものに限ります。
  • Aは、その用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
  • 共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)の住戸内は、定期調査・検査の報告対象から除かれます。
  • 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途とは、共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)
    並びに児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービスを行う施設に限る。)をいいます。
  • 報告対象の換気設備は、火気使用室、無窓居室又は集会場等の居室に設けられた機械換気設備に限ります。
  • 用途・規模等、初回免除の考え方(新築の建築物は、検査済証の交付を受けた直後の時期については報告する必要はありません。)等については、東京都都市整備局ホームページを併せて御覧ください。(http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/chousa-houkoku/index.html

防火設備定期検査

Periodic inspection of building equipment

平成28年6月より定期報告制度が変わり、新たに防火設備の検査・報告が必要となりました。

火事が発生した時に、防火扉や防火シャッターの作動不良及び防火設備の周辺部に放置された物品などにより扉などが適切に閉まらない場合、火災による被害を大きくする原因となります。防火設備定期検査は防火扉、シャッターなどが正常に作動するかを年に一度、専門の資格者が検査し公的機関に報告するものです。

防火設備定期検査

定期検査の対象範囲

  • 防火扉
  • 防火シャッター
  • 耐火クロススクリーン
  • ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備
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防火設備定期検査報告マーク

検査方法

  • 防火扉・防火シャッターなどの周りに、障害物などがないか目視確認します。
  • 煙・熱感知器を作動させ、防火扉・シャッターなどが正常に閉鎖するか検査します(閉鎖時間・閉鎖力も測定します)。
  • 危害防止装置が正常に機能するか検査します。