消防用設備は、火災発生時に適切に作動してこそ、その役目を果たします。適切な作動を果たす為に有るのが「消防設備点検」になります。消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の所有者、管理者、占有者は、その設置した消防用設備等を有資格者による定期点検を受け、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物(劇場、飲食店、店舗、旅館、病院、地下街など)
延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物(共同住宅、学校、寺院、工場、事務所など)で消防長又は消防署長が指定したもの
避難階以外の階から非難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた非難上有効な構造を有する場合に合っては、1つ)以上設けられていないもの
・消火器 | ・ガス漏れ警報設備 | ・非常コンセント設備 |
・屋内消火栓設備 | ・漏電火災警報器 | ・無線通信補助設備 |
・スプリンクラー設備 | ・防火設備 | ・非常電源(専用受電設備) |
・水噴霧消火設備 | ・非常警報器具及び設備 | ・非常電源(自家発電設備) |
・泡消火設備 | ・避難器具 | ・非常電源(蓄電池設備) |
・不活性ガス消火設備 | ・誘導灯及び誘導標識 | ・総合操作盤 |
・ハロゲン化物消火設備 | ・消防用水 | ・パッケージ型消火設備 |
・粉末消火設備 | ・排煙設備 | ・パッケージ型自消火設備 |
・屋外消火設備 | ・連結散水管 | ・防火設備 |
機器点検 | 6ヶ月に1回以上消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。 |
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総合点検 | 12ヶ月に1回以上消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。 |
報告書提出 | 用途によって1年又は3年に1回所轄の消防署へ届けます。 |
![]() ■自動火災放置設備 |
![]() ■消火器点検 |
![]() ■屋内消火栓点検 |
![]() ■誘導灯及び誘導標識 |
![]() ■スプリンクラー設備 |
![]() ■非常警報設備 |
消火用設備等の点検基準の改定により、消防ホースの製造年の末日から10年を経過した消火栓の消防ホースならびに配管をした日から10年を経過した連結送水管で最初の耐圧性能点検から3年を経過した物件については、耐圧性能検査が義務付けられました。 ※連結送水管の点検については加圧送水装置を除き、外観点検のみを実施(消防設備定期点検)して報告をしていましたが、水圧を加える試験(耐圧性能試験)が必要となりました。。
ホースの耐圧試験 | 配管の耐圧性能試験 | |
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設備 | 屋内消火栓設備・屋外消火栓設備 動力ポンプ設備・連結送水管 |
連結送水管 |
改定内容 | 機器点検の時に製造されてから10年以上を経過したホース全数の端末部に所定の水圧を5分間かけ漏水しないことを確認します。 その後、試験は3年ごとに実施します。 | 機器点検の時に設置後10年を経過した配管に所定の水圧をかけて漏水しないことを確認します。 その後、試験は3年ごとに実施します。 |
当社は、点検業者としていち早く「耐圧性能測定車輌」を導入しました。
点検時間 | 設置後10年以上経過した設備は3年に1回 |
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報告書提出 | 点検後毎回 |
消防法施行規則第31条の7の規定に基づく登録講習機関として、同規則第31条の6第6項及びこれに基づく消防庁告示の定めるところにより、特種(特殊消防用設備等)、第一種(主として機械系統の設備)及び第二種(主として電気系統の設備)の「消防設備点検資格者講習」を実施し、修了考査合格者には特種、第一種又は第二種の「消防設備点検資格者免状」を交付しています。