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| 平成13年9月1日の新宿区歌舞伎町のビル火災の惨事を受け、平成14年4月に消防法の一部が改正され、一定規模以上で、多くの人が出入りする建物について、火災発生時に消火器・非常ベル・避難器具などが有効に使える状態になっているか、また、迅速な消火活動やお客様を安全な場所に避難誘導することができるかなど、ハード・ソフト両面にわたって審査を行なうようになりました。 |
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| ■点検義務のある対象建築物 |
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消防法第8条該当の特定防火対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物 |
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特定防火対象物で収容人員が300人以上のもの |
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特定用途が3階以上又は地階にあり、避難階又は地上へ通じる直通階段(屋外階段を除く)が1つの防火対象物で、収容人員が30人以上300人未満のもの |
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| ■点検時期と報告書の提出 |
| ■点検時期 |
年1回 |
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| ■報告書 |
年1回 |
| 特例認定 |
過去3年以上消防法令違反等がないことを消防機関から認定された防火対象物は、3年間防火対象物の定期点検及び点検結果の報告が免除され、「防火優良認定証」を表示することができます。 |
| ※複数テナントを有するビルにおいては、優良認定は全ての店舗が免除された時に表示が可 |
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| ■新適マーク |
| 従来の適マーク制度の対象であった旅館ホテル等のうち、防火セイフティマークの対象外となったものが、表示を希望する場合には、自主的に点検をし、その結果を消防機関に報告し、消防法令違反がなければ、「防火自主点検証」を表示できます。 |
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防火対象物点検資格者による点検の場合はこのマークが貼付された表示となります。 |
| 防火管理者による点検の場合 |
防火対象物点検資格者による点検の場合 |
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| ■点検資格者とは |
| 防火対象物点検資格者は、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、「防火対象物点検資格者免状」 |
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| ■特定用途 |
| (1)項 |
イ |
劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
| ロ |
公会堂又は集会場 |
| (2)項 |
イ |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
| ロ |
遊技場又はダンスホール |
| ハ |
性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これらに類するもの |
| (3)項 |
イ |
待合、料理店その他これらに類するもの |
| ロ |
飲食店 |
| (4)項 |
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百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
| (5)項 |
イ |
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
| (6)項 |
イ |
病院、診療所又は助産所 |
| ロ |
老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等 |
| ハ |
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 |
| (9)項 |
イ |
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
| (16)項 |
イ |
複合用途防火対象物のうち、その一部が表@〜Fに該当する用途に供されているもの。 |
(16) の2項 |
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地下街 |
(16) の2項 |
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準地下街 |
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